2019-05-22 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
埋もれた地域の歴史、文化、伝統、社寺仏閣など、こういったものをいかにパッケージとして子供たちに伝え、地域の貴重な資産として受け継いでいくのか、それを応援しようというのが日本遺産の制度の本来の趣旨であったと思います。
埋もれた地域の歴史、文化、伝統、社寺仏閣など、こういったものをいかにパッケージとして子供たちに伝え、地域の貴重な資産として受け継いでいくのか、それを応援しようというのが日本遺産の制度の本来の趣旨であったと思います。
例えば、都心部におきましても、昨今、社寺仏閣、お寺とか神社、そういったところが結局資金難にあって、その場所をどんどん削って売っていくとかいうようなことなんかもあの京都でさえあるという状況です。そういったところを民泊といいますか、宿坊のような形で文化体験をしていただくような宿泊施設であったりとか。
社寺仏閣やお城などの建築物では壁などを設けられないものも多く、断熱は考えにくい。また、今後新築する際にも耐震化は必要と考えますが、断熱などによる省エネルギー性能とは相入れない面がございます。 また、百年後、二百年後の文化財として認められる伝統的構法等による建築物を新築し、建築技術も含め、後世に引き継ぐことも必要かと考えています。
また、木やり歌等につきましては、戦国時代以降、築城や社寺仏閣の造営に用いる木材の運搬作業中に歌われるとともに、江戸時代のとび職人を中心に組織された町火消し等によって生み出された伝統的なわざでございますことから、今後とも、各地の消防団によって次世代に継承されるべき大事な文化であるというふうに認識しているところでございます。
いろいろな方々が京都へ来て楽しんで、社寺、仏閣、昔の姿を見ながら帰っていただくところであります。京都といたしましても、来ていただいた方々に、できるだけ安く、そしてすばらしいものを見て、文化をいっぱい吸収して帰ってもらおうと、京都では、それぞれの旅館や観光に従事する人たちが精いっぱい努力をしておるところであります。
先般、私も京都の景観の視察に参加をさせていただいたわけですが、京都のような場合には、例えば、千年間かかって、鴨川があったりあるいは社寺仏閣があったり、基本的には骨格的な緑等のネットワークがしっかりしている。そういう中では個別のそうした宅地を緑化していくということは有効かと思いますけれども、戦後急速に形成された大都市圏では、私は、それだけでは全く十分でないというふうに思います。
それと、国宝とか重要文化財の所有者の多くは、社寺仏閣、すなわち宗教法人が持っているものでございます。この文化財保護について、例えば、文化庁から補助金を出して、そして重要文化財や国宝の修理をしている。
私は奈良の人間でございますから、修学旅行生が減ることは大反対でございますが、本当に悲しいことでございますけれども、しかし、こんな修学旅行、まあ国内旅行も社寺仏閣を見ないでディズニーランドやドーム球場へ行くというようなのがふえているとかいうようなことも聞きます。そういうことを聞きますと、本当に、今、修学旅行そのものを見直すべきときを迎えているんじゃないか。
例えば、二、三、気づいたところをお話し申し上げますと、第八条から順を追ってまいりますと、第八条関連では、社寺仏閣、いわゆる建築、庭園、工芸。工芸の中でも、刀剣でございますとか鎌倉彫ですとかあるいはガラス細工ですとか、いろいろあろうかと思います。 また、狂言はやはり第十条に入るのではないかと存じます。 それからお神楽やお祭り、これは第十四条に入るのかなと察しております。
従来から言われておりますいわゆる富士山とかあるいは伝統的な社寺仏閣とか、そういうようなものもあるわけでございますが、それに加えて新しい観光資源、例えば南の国の人たちにとっては雪があるということも一つ大きな資源ではないか、それから温泉のない国の人たちにとっては日本のようにどこに行っても温泉があるというのも一つの大きな資源でもありますので、そういうような新しい観光資源を求めて、またそれを戦略的に外国に売
今修復をしているようですけれども、この間、ある本を読んでいますと、なかなか宮大工がいないし、それからああいう社寺仏閣等は、あるいはいろいろな古い建物は今日のメートル法での建築でなされてないわけですね。
都市公園の必要性につきましては、日本の国におきましては都市内に社寺仏閣の広い境内を有していたし、また、地方都市となりますと田園を近くに持っていました関係、なかなかこの都市公園という発想には至らないでいたわけでございますが、幸い急激な都市膨張に加えまして、昭和三十一年ですか、この都市公園等の整備法が実施されてきたわけでございます。
私ども、社寺仏閣等重要文化財もしくは国宝に指定されているものについて、この保存のためのいろいろな施策を行っております。管理につきましても、いろいろな問題があれば、文化財保護法の第三十条の中で文化庁長官が管理について指示できるということになっております。
○大富説明員 説明を省略いたしましたけれども、十号の口の運用につきまして昨年の年末に出しました局長通達では、この十号の口の対象になり得る開発行為といたしましては、農家の次三男等の分家の場合、さらにガソリンスタンド、ドライブイン、火薬庫、それから市街化調整区域内で収用対象事業でどうしても移転しなければならない、その移転先として行なうもの、さらには社寺仏閣及び納骨堂、こういったものを具体の例示としてあげておるわけでございますが
したがって、そのほかのその中にあるあるいは社寺仏閣、その他由緒ある建築物等については、あるいは文化財保護法その他の法律でこれを処理をする。問題は、それと自然の状況というものとが相かみ合って、やはり由緒あるものになっておるわけでありますから、そういう自然の状況というものを、やはり昔の伝統的な姿においてこれを保存すると申しますか、保全する、こういうことが主たるねらいであろうと思います。
○窪谷政府委員 御質問ごもつともな点がございますが、この無償譲与の法律の趣旨が、明治維新前におきましては、それぞれ社寺仏閣の所有の財産であつた。それが明治の改革によりまして国有に編入された。
○菊川孝夫君 最後の小林さんの御説明、どうも最後はつきりしなかつたのだが、例えば今予備作業班或いは合同委員会等におきまして今後折衝をしてどうしてもこの辺を欲しい、貸せというような場合に、それがたまたま国有財産であつたような場合にはいいけれども、民有地であつたり民有財産であるようなもので或いは社寺仏閣等の所有地というようなものがかかつたというようなときには、すべてこれは国有財産に買收をするのですかどうするのですか
ここに批難せられておるものではありませんが、戰争が終つてから、社寺仏閣の境内は一応国有財産になつた、こういう問題ですが、これは私たちの考えでは、一応昔に返還する方がいい、無償返還ということを考えておるのですが、これは大蔵省当局としては、どういうふうに考えておられますか。
これは一つの社寺仏閣の境内においてのみではなく、ちよつと間借りをさせてくれ、十日か十五日でいいのだというのが、ずるずるべつたりになつてしまつて、最後は法定によるところの立ちのき料を要求する。これは私は古来からの日本人の淳風美俗をこわすものであつて、こういうものに対しては、相当強い処置をやらなければならぬということを、常に考えておるのであります。
それに対して今局長は、社寺、仏閣の全国の国有財産が数箇月以内に解決するというお話でありますけれども、先般私は大阪の社寺、仏閣の国有財産の処理方法について実施を検討して参つたのでありますが、なかなかそう簡単に数箇月で済む問題でない。いろいろ問題があると私は思う。